学事日程・授業関係

学事日程

2024年度学事日程(71.4KB)

2025年度学事日程 (74.3KB)

授業時間割表・授業時間

休憩時間は15分です。(昼休時間は60分です)

授業欠席時の取扱いについて

学生が授業を欠席する場合、原則として欠席届を授業担当教員に提出してください。欠席理由(病気、各種実習、介護等体験、クラブ活動、忌引等)の如何を問わず、授業科目の成績評価等に関する取扱いについては、授業担当教員の判断によります。
また、定期試験を病気、その他やむを得ない理由によって欠席する場合は追試験を行うことがありますので、基幹教育科目の場合は基幹教育担当、専門科目の場合は科目の開設部局(各学部・学域)の教務担当に申し出てください。詳細は、各学部・学域・研究科要覧をご確認ください。

欠席届 (121.2KB)

なお、感染症に罹患した場合は、欠席届の提出に加え、様式の提出も必要です(下記参照)。

学校において予防すべき感染症に罹患した場合

学校保健安全法施行規則第18条に基づく第一種・第二種・第三種感染症に罹患した場合は、速やかに授業支援システム(Moodle)を使用して、「学校において予防すべき感染症」罹患証明書の添付とともに連絡し、主治医の指示に従い出席停止(自宅療養)してください。授業期間中の場合に授業を欠席する場合は、原則として、上記の「欠席届」を授業担当者に提出してください。また、定期試験期間中の場合は、追試験の対象となりますので、授業支援システム(Moodle)を利用して「学校において予防すべき感染症」罹患証明書とともに追試験願を提出してください。

「学校において予防すべき感染症」罹患証明書 (192.3KB)

欠席届 (121.2KB)

追試験願(76.8KB)

発症から登校可能になるまでの期間については、出席停止(公的欠席)扱いとし、欠席とは扱いません。その他教育的配慮方法については、各学部・学域・研究科、授業担当教員の判断によることとします。学校感染症に該当する感染症とその出席停止期間については、以下の通りです。

対象者

学校保健安全法施行規則第18条に基づく第一種・第二種・第三種感染症(注意1)による出席停止者

(注意1)感染症の種類

第十八条 学校において予防すべき感染症の種類は次のとおりとする。

  1. 第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)および特定鳥インフルエンザ
  2. 第二種 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜炎、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。次条第二号チにおいて同じ。)、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎
  3. 第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症

2  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。

出席停止者の取扱い

学校保健法安全施行規則第19条第1項第1号・第2号・第3号による出席停止期間(注意2)については、出席停止(公的欠席)扱いとし、欠席とは扱いません。その他教育的配慮方法については、各学部・担当教員の判断によることとします。

(注意2)出席停止の期間の基準

第十九条 令第六条第二項 の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。

  1. 第一種の感染症にかかった者については、治癒するまで。
  2. 第二種の感染症(結核を除く。)にかかった者については、次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。
    1. インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H五N一)及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあっては、発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日を経過するまで。
    2. 百日咳にあっては、特有の咳が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
    3. 麻しんにあっては、解熱した後三日を経過するまで。
    4. 流行性耳下腺炎にあっては、耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好となるまで。
    5. 風しんにあっては、発しんが消失するまで。
    6. 水痘にあっては、すべての発しんが痂皮化するまで。
    7. 咽頭結膜熱にあっては、主要症状が消退した後二日を経過するまで。
    8. 新型コロナウイルス感染症にあっては、発症した後五日を経過し、かつ症状が軽快した後一日を経過するまで。

  3. 結核及び第三種の感染症にかかった者については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。

 

その他

感染症緊急対策本部が設置された場合は、情報を確認し、緊急対策本部における取り決めに従ってください。

気象条件の悪化、交通機関の運休等による授業の休講および
定期試験の延期措置について

詳しくは次のリンク先をご確認ください。

気象条件の悪化、交通機関の運休等による授業の休講および 定期試験の延期措置について

個人ノートPCの準備について(必携)

本学では、授業の履修登録や成績の閲覧、その他各種連絡事項のやり取りに加え、授業についてもシステムの使用を前提とし、極力電子ファイルを用いた資料配付、課題提出を行うなど、パソコンを活用した教育・研究を進めております。
新入生の皆さんは、授業が始まるまでにノートパソコンの準備をお願いします。

01_個人用ノートパソコン準備のご案内(2024年度スペック)

02_一部学部・学域・研究科の追加要件

03_個人用ノートパソコンに関するQ&A

ノートパソコンの貸与について
みなさんにはパソコンの必携を求めておりますが、経済的事情で購入が困難である方にノートパソコンを一時的に無償で貸与します。

希望する方は、「2024年度ノートパソコンの貸与について」を確認の上、申請してください。

2024年度ノートパソコンの貸与について

ノートパソコン貸与申請書(様式第1号)

ノートパソコン貸与にかかる理由書(様式第2号)