査証(ビザ)/在留資格認定証明書(COE)について Visa/Certificate of Eligibility (COE)
査証(ビザ)/在留資格証明書(COE)について
日本に入国しようとする外国人の皆さんは、原則として、自国政府の発給する有効な旅券(パスポート)に、日本国政府の発給する査証(ビザ)を取得した上で来日しなければなりません。また、査証を申請するためには、在留資格の取得が必要です。
1.在留資格
在留資格とは、外国人が日本に在留しようとする場合に必要とされる在留の許可です。大阪公立大学に留学する場合の在留資格は、「留学」です。
2.在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility, COE)
在留資格認定証明書(COE)は、査証(ビザ)発給申請の際や日本の空港等における上陸審査の際に必要なものであり、受入大学が出入国在留管理局に代理申請を行い、在留資格の認定を受けて受領する証明書です。
3.査証(ビザ)
査証(ビザ)は、日本入国のための条件として外国にある日本大使館または領事館において発給されるものです。
※査証は入国しても支障がないという「推薦」の意味がありますが、入国を保証するものではありません。
4.在留カード
在留カードは、日本の中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留にかかる許可に伴って法務大臣から交付されるものです。また、在留カードは常に携帯しなければなりません。
5.受験のための入国
受験のために日本に来る場合は、渡日前に、受験する学校の受験票をもって在外日本国公館で「短期滞在」査証を取得しておく必要があります。滞在できる期間は15日、30日または90日です。ただし、査証免除対象国の方は査証申請の必要はありません。
※原則、合格後にいったん帰国して在留資格「留学」の査証を取得する必要があります。
※大阪公立大学では受験のためのビザ取得支援は行っていません。
日本に入国までの手続き(入学決定~入国)
日本に入国までのスケジュール
1.大学の担当者からCOE代理申請必要書類について案内
入学が決定次第、必要書類について案内しますので、案内に従って書類を準備してください。
2.必要書類を大学の担当者宛に送付
- 申請期限:入国予定日の約2ヶ月半前~3ヶ月前(目安)
- 申請期限を過ぎて申請した場合、予定日に入国できない可能性があります。
- 申請内容は全て入国審査に関わることですので、くれぐれも虚偽のないように入力してください。
3.大阪公立大学が大阪出入国在留管理局に代理申請を行う
- COEの発給は、出入国在留管理局に申請書類を提出してから約1ヶ月半~2ヶ月かかりますので、提出が入学直前にならないようにご注意ください。
- 審査中に事項確認があった場合又は追加書類の提出が求められた場合、想定以上の時間がかかることがあります。
- 大阪出入国在留管理局にてCOEが発行され、大阪公立大学が受領し、申請人宛にメールで送付します。
※COEの電子化に伴い、紙媒体での発行がなくなり、メール版での発行となります。
<参考>出入国在留管理庁Webサイト
4.各自で、日本大使館または日本総領事館へ「留学」ビザの申請
- COEが届いたら、あなたの国の日本大使館または総領事館で「留学」ビザを申請してください。
- COEの有効期間は、交付日より3ヶ月間ですので、COE発行日から3ヶ月以内にビザを取得し、渡日してください。
- 何らかの事情によりCOEが不要になった場合は、速やかに大学までご連絡ください。
- ビザ申請に必要な書類については、在外公館で予め確認してください。
<参考>外務省Webサイト
<参考>出入国在留管理庁Webサイト
5.航空券の予約
- ビザが発給されたら航空券を予約してください。
※ビザが確実に取得できると分かった時点でチケットを購入することをお勧めします。
- 航空券の予約が完了したら、渡日情報を大学に連絡してください。
6.日本への入国
- 入国前にVisit Japan Web(入国手続きサービス・外部サイト)を予め登録してください。
- 入国時は査証(ビザ)・在留資格認定証明書(COE)を提示してください。
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上陸空港で在留カードが交付されます。
- 入国の時点でアルバイト(資格外活動)をする予定がある場合は、上陸時の空港でCOEと併せて「資格外活動許可申請書」を提出してください。
<参考>出入国在留管理庁Webサイト
入国後(在学中)
- 役所関連手続き、アルバイト(資格外活動):学生生活ガイドブック_日本での生活について
- その他:外国人留学生向け情報
一時出国・再入国
- 一時出国の際、ポータルサイトの一時出国届(留学生用)ページより申請してください。
- みなし再入国とは、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。出国する際に、再入国出国記録(再入国EDカード)の記載・提出が必要です。
<参考>出入国在留管理庁Webサイト
みなし再入国許可(入管法第26条の2)のページ(外部サイト)
修了後の帰国
再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けずに出国空港で出国確認を受ける際、所持する在留カードを返納してもらいますが、返納された在留カードに穴をあけて無効なものとした上で、本人に返します。
お問い合わせ
教育推進課 国際教育担当
E-mail:gr-kyik-inbound[at]omu.ac.jp※[at]を@に変更してください。