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2024年12月16日

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  • 2024年度
  • 設備(杉本)

《キャンパス周辺の路上喫煙の対策について(杉本キャンパス)》

提案内容

提案日 2024/11/07 (木)   

       

《キャンパス周辺の路上喫煙の対策について(杉本キャンパス》

杉本キャンパス周辺の路上喫煙者による受動喫煙の被害から、喫煙ルールの見直しと、キャンパス内の喫煙所の設置についての提案です。

杉本キャンパスの校門付近などで、路上喫煙をしている学生や教職員をよく見かけています。大学周辺の道路での路上喫煙によって、学生や教職員だけでなく、近隣の住民も受動喫煙の被害を受けています。(キャンパス北側の商店で路上喫煙やタバコのポイ捨て禁止の貼り紙が貼られているのを確認しています。)

改正健康増進法や大阪府受動喫煙防止条例によってキャンパス内が禁煙になったのだと思いますが、受動喫煙を減らすための取り組みがかえってキャンパス周辺での受動喫煙を増やしているように思え、本末転倒の状況にあると思います。

改正健康増進法では、第一種施設である大学の構内かつ屋外の場所には「特定屋外喫煙場所」を設置することができると定められています。現に大阪大学豊中キャンパスなどではこのような喫煙所が設置されています。

大学周辺で路上喫煙をしている人達が問題なのは言うまでもありません。しかし、大学として大学構成員や近隣住民の受動喫煙を減らすという社会的責務を果たすには、効果的な対策を行うことが必要だと思います。現行の敷地内完全禁煙よりは、屋外に喫煙所を設置する方が、受動喫煙のリスクを減らすことができると思います。

加えて、20251月から大阪市路上喫煙の防止に関する条例が改正され、大阪市内全域の路上において路上喫煙が条例違反として過料の対象となる見通しです。このままではキャンパスにいる大学構成員が喫煙を許される場所がなくなってしまいます。路上での喫煙には罰則があるのに対し、大学構内での喫煙には罰則がないことから、現在路上喫煙している人達が大学敷地内に移動して喫煙するようになることも考えられます。

また、これは大学周辺での問題であるため、近隣住民や自治体との協議も不可欠であると思います。

受動喫煙を防止する効果的な対策案が他にないのであれば、キャンパス内に特定屋外喫煙所を設置するのがよいと考えますので、提案します。

回答 

本学の受動喫煙防止について検討いただき、誠にありがとうございます。
また、特定屋外喫煙所の設置のご提案についても、ありがとうございます。

喫煙マナーについては、再三注意喚起を行い、近隣の方へご迷惑がかからないようにお願いしているところです。
1月より大阪市の路上喫煙が禁止になりますので、さらなる注意が必要かと存じております。

現在、大学でキャンパス整備が行われており、すぐに結論がでるものではありませんが、
ご提案については、承らせていただきます。

引き続きよろしくお願いいたします。

安全衛生課(杉本キャンパス)