磁気特性測定システム(MPMS3) 利用料金表(令和2年4月1日改定)
項 目 |
単 位 |
料 金 |
基本利用料 |
年間(毎年度1回/1研究グループ) |
20,000円 |
利用料 |
1日(9時~翌日9時) |
10,000円 |
利用料 |
半日(9時~21時) |
6,000円 |
利用料 |
半日(21時~翌日9時) |
4,000円 |
*磁気特性測定システム管理運営委員会に登録された研究グループ
磁気特性測定システム(MPMS3)利用内規
磁気特性測定システム(MPMS3)利用内規(学内用)
(目的)
第1条 この内規は、磁気特性測定システム(以下、「MPMS3」という。) の共同利用に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(共通機器の管理運営)
第2条 MPMS3を管理・運営するために磁気特性測定システム管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第3条 委員会は、次の役職を置く。
1) 委員長 1名
2) 副委員長 1名
3) 運営委員 若干名
4) 管理責任者 1名
2 委員長は学術研究推進本部研究基盤共用センターのセンター長の職にある者をもって
充てる。
3 運営委員は委員長が指名する。
4 副委員長及び管理責任者は運営委員の中から委員長が指名する。
(機器申請)
第4条 MPMS3を利用しようとする者は、委員会が定める方法により、申請手続きを行わなければならない。
(利用料)
第5条 共通機器を利用する場合の利用料の額は、別紙料金表の通りとする。
(利用料の徴収)
第6条 利用料の徴収は、予算振替によるものとし、利用者は委員会が定める所定の振替依頼書を提出しなければならない。
(遵守事項)
第7条 利用者は、委員会が行う講習会に参加しなければならない。 講習会を受講できない場合はビデオの視聴によりそれに参加したこととする。
2 MPMS3を利用する場合は、所定の「使用記録表」に必要事項を記入しなければならない。
3 MPMS3を利用する場合は、管理責任者の指示に従わなければならない。
(その他)
第8条 この内規に定めるもののほか、MPMS3の利用に関して必要な事項は、委員会で定めることとする。
この内規は、平成28年6月15日から施行する。
附則
この内規は、平成30年4月 1日から施行する。
附則
この内規は 令和年4年4月 1日から施行する
附則
この内規は 令和年5年4月 1日から施行する